2024 年 12月 31日 (火)
ホーム政治児童らへの性犯罪歴のある人物が子供の多い施設で働いてよいのか…韓国で法改正求める声

児童らへの性犯罪歴のある人物が子供の多い施設で働いてよいのか…韓国で法改正求める声

児童への性犯罪の根絶を求めて署名する市民ら(c)NEWSIS

韓国で児童や青少年に対する性犯罪歴のある人物が、就職制限に反し、子供たちがよく利用する機関・施設で違法に就労して摘発されるケースが相次いでいる。女性家族省によると、最近4年間の児童・青少年対象性犯罪者就職制限違反者は計335人に上り、制裁措置をさらに強化すべきだとの声が上がっている。

韓国では児童・青少年性保護に関する法律で、性犯罪で刑または治療監護が確定して就職制限命令を受けた者は就職制限期間(最大10年)が解けるまで児童・青少年関連機関を運営したり就職したりできない。

性犯罪者就職制限違反者は2019年108人→2020年79人→2021年67人→2022年81人と推移。昨年の81人のうち体育施設で24人、塾・教習所・個人課外教習所で24人が勤務しており、学校や保育園で摘発された者もいた。

大きな理由としては事前点検の不十分さが挙げられ、昨年の摘発人員のうち12人は採用前に性犯罪経歴照会をしていなかった。

採用後に性犯罪を犯したことを把握できないこともあり、女性家族省の関係者は「(性犯罪かどうかを)毎日確認することはできない」と話した。

現行法では関連機関の長が採用時に性犯罪経歴を照会しなければ過料500万ウォン(約52万円)が課されるが、就業制限命令に違反した犯罪者に対しては解任や関連機関閉鎖要求以外の処罰規定がない。

そこで女性家族省は就職制限命令に違反した性犯罪者に対する罰則を新設するなど同法の改正案の策定を3月中に予告することにしている。

(c)NEWSIS

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