
兼業を禁じられている韓国の公務員が豚足料理店で働いていたとして懲戒処分を受けたことを巡る訴訟で、裁判所は処分の取り消しを認めなかった。
仁川(インチョン)地裁は、海洋水産省傘下の公的機関の職員が仁川地方海洋水産庁長に対してけん責処分の取り消しを求めた訴訟で原告敗訴の判決を下した。
職員は昨年3月、妻名義の豚足料理店で許可を得ずに働いていたことが所属機関の知るところとなった。その後の調査で、同店を買い取る前にも4カ月間、無許可でアルバイトをしていたことや営業後に所属機関の当直室を利用していたことが分かった。
このため所属機関は同年6月、公務員の品位保持義務や兼業禁止義務に違反したとして最も軽い懲戒処分であるけん責とした。
職員は訴願審査委員会に不服を申し立てたが却下されたため、10月に行政訴訟を起こした。生計のためやむを得なかったとし、「妻の店を手伝っていただけ」と弁明した。
しかし裁判所は、職員が実質的に店を経営し、営利目的の業務に関与していたと認定。深夜営業を手伝い、当直室を利用していた点などから「公務員の品位を損なう不適切な行為」と判断し、処分は妥当と結論づけた。
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