2024 年 10月 15日 (火)
ホーム社会「刑務所出たり入ったり」の妻 vs 「職場の同僚と同居」の夫…韓国・婚姻破綻はどっちのせい?

「刑務所出たり入ったり」の妻 vs 「職場の同僚と同居」の夫…韓国・婚姻破綻はどっちのせい?

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韓国では、離婚訴訟に関して有責主義を採用している。これにより、婚姻関係の破綻に責任がある配偶者は離婚訴訟を請求できず、相手方配偶者のみが離婚訴訟を提起できる。ただし、破綻の責任が双方にある場合は、両者ともに離婚訴訟を提起できる。この場合、一方が相手の不貞行為を理由に愛人を訴えても、双方に同等の破綻責任があるため、慰謝料を受け取るのは難しい。

7日に放送されたYTNラジオの「チョ・インソプ弁護士の相談所」でも、これに似た事例が紹介された。

ある男性は、1年間の交際の末に結婚した妻が、結婚初期にボイスフィッシング組織と関連して拘束され、1年間の懲役刑を受けたこと、さらに数年後に再び詐欺罪で拘束されたことで、結婚生活が崩壊してしまったと語った。男性はその際、自分を慰めてくれた職場の同僚に心を引かれ、一緒に暮らすようになったという。男性が離婚訴訟を提起すると、妻は有責主義を理由に、逆に「愛人訴訟」を提起してきた。

番組に出演した弁護士は「原則として有責配偶者による離婚請求は認められないが、男性の妻も拘束・収監などにより婚姻関係の破綻の原因となった」と指摘した。そのため、破綻の責任は男性と配偶者双方にあるため、男性の離婚請求は可能であると説明した。

また、愛人訴訟に関しては「婚姻破綻の責任が夫婦双方にあり、その責任が同等である場合、夫婦双方の慰謝料請求はすべて棄却される」という。弁護士は「これは、夫が不倫をしたが、妻にも過失があるため、裁判所が『双方が悪かったのだから、互いに慰謝料を請求しないように』という意味である」とし、男性と職場の女性同僚に損害賠償責任が認められない可能性が高いと付け加えた。

男性の妻は、愛人訴訟に伴う費用を支払うだけで、慰謝料を受け取ることはできないという。

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