
韓国の春川(チュンチョン)地裁原州(ウォンジュ)支部は14日、強姦の罪に問われた20代の男性被告(24)に懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡したと発表した。性暴力治療講義40時間の受講と児童・青少年・障害者関連機関への3年間の就職制限も命じた。
判決によると、被告は昨年5月28日未明、江原道(カンウォンド)原州市の自宅で女性(19)に性的暴行を加えた。
被告は事件の1週間ほど前に友人カップルから女性を紹介された。前日にはそのカップルと女性を交えて飲食店と家で飲み会を開いた。
友人カップルが部屋で眠った後、被告は女性と同じベッドで離れて寝ることにした。しかし、嫌がる女性の体を触ったり、抱きしめたりし、足蹴りするなどして抵抗を抑圧して女性に性的暴行を加えた。
被告は「同意があった」と主張したが、地裁支部は「しつこい要求に女性は仕方なく被告の腕を枕にして横になったが、それ以上の性的接触に同意したことはなかった」と判断した。
補償金などの名目で女性に1000万ウォン(約110万円)を支払ったことなどを考慮して執行猶予を付けた。
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