韓国慶尚北道慶州に住む会社員のチャンさんは、昨年、1億2000万ウォンの被害を受けた。その後、オンラインで被害者を集めて集団訴訟を準備している。
チャンさんは次のような話をしてくれた。
――以前は西アフリカの組織が主導していたとされるロマンス詐欺方式の詐欺が、チャット両替などの手法に変わってきている。おまえも賭博に参加しただろうという脅迫を受けたり、告訴のために訪ねた警察でも賭博容疑で処罰される可能性があるという話を聞かされたりし、被害者は申告をためらう。
詐欺組織が被害者を営業妨害で告訴することは不可能だ。詐欺犯罪に利用されたり違法営業行為に関与したりしたことは、営業妨害罪の適用外だ。オンライン上の財貨を現金に両替する形のカジノサイトは違法だ。
ただ、形態によって詐欺被害者も処罰される可能性はある。刑法246条は、賭博をした人に対して1000万ウォン以下の罰金刑で処罰するよう規定している。
警察関係者は「賭博と詐欺賭博は、刀で大根を切るように明確に区分されない場合が多い。場合によっては、申告者が賭博に参加した行為が立証されれば、詐欺被害とは別に処罰される可能性もある」と話した。
被害者の集団訴訟の代理人を務める法務法人サユのチェ・ジヒョン弁護士は「被害者の中には、バイトの提案を受けてオンライン賭博に直接参加した人もいる」と話し「このような場合には賭博罪で擬律が可能なので、集団訴訟に参加しにくい」と話した。
続けて「賭博に直接参加して賭博罪で処罰されるとしても、被害額が大きいならば告訴することはできる。それは本人の選択だ」と話した。
(つづく)
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